とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

農地の共有持分の売買と農地転用届出

 先日、売買による市街化区域の農地の持分移転の依頼がありました。

(甲土地)

持分2分の1 A
持分2分の1 B

 

 今回、B持分を売買によりCに移転することになりました。この場合の農地転用届出書の譲渡人及び譲受人の記載が以下の通りになっていました。

 

譲渡人 (住所)2分の1 A、(住所)2分の1 B

譲受人 (住所)2分の1 A、(住所)2分の1 C

 

 今回、持分を手放さない共有者Aが譲渡人及び譲受人として記載されています。このようなケースが初めてだったので農業委員会に問い合わせたところ、共有農地の農地転用届出の場合、共有者全員から農地転用届出をしてもらうことなるとのことでした。そのため、今回持分を手放さないAについても譲渡人、譲受人として記載されるということです。

 

 管轄法務局にも照会をかけたところ、この取扱いで良いとのことだったので、この件はこのまま進めることになります。