とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続についてのお尋ね

 税理士さんに相続税がかかるか否かにつき調べてもらった案件は2件あり、そのうち1件は相続税がかかります。これらの件につき、被相続人が亡くなってから半年くらい経った頃に、税務署から「相続についてのお尋ね」が相続人宛に届きました。

 

 このお尋ねは、被相続人名義の財産が一定以上あり相続税がかかりそうな場合に送られてくるとのことです。これら2件につき、お尋ねがくるということは税務署でも相続税がかかるのではないかと判断されているということになります。

 

 そのうち1件については相続税の申告をした上で納付することになっていますが、もう1件については相続税がかからないとのことなので、相続税がかかるか否か調べてもらった税理士さんにお尋ねへの回答を作成し提出してもらうことになりました。

 

 ここのところ、相続税がかかるかどうか微妙な案件が続いています。依頼者からの聞き取りの結果、相続税がかかりそうであれば税理士さんを紹介し調査してもらうようにした方がいいですね。