6月1日より、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号)が施行されるのに伴い、公証人法施行規則が改正されます。
それに伴い、公証人が株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人の設立時に定款認証を行う際に、実質的支配者に関して嘱託人に申告させるべき事項及び説明を求める事項の対象に以下の者が追加されることになりました。
・財産凍結法第3条第2項の規定により公告されている者(大量破壊兵器関連計画等関係者)
そのため、6月1日以降に定款認証する際には、新様式の実質的支配者申告書を及び表明保証書を用いる必要があります。