とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

買戻権の単独抹消

 4月1日より施行された改正不動産登記法により、契約の日から10年以上経過している買戻権については、所有者など登記権利者より単独で抹消登記申請をすることができるようになりました。登記権利者による単独申請の場合、登記義務者たる買戻権者には抹消登記がされた旨の通知が登記官よりされることになります。

 

 この場合の登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」となり登記原因日付は不要です。また、添付書類は司法書士や弁護士に依頼した場合に委任状が必要になりますが、それ以外の書類は不要です。

 

 この改正は、古い買戻権の抹消の時にすごく役立ちそうですね。