とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

未利用口座管理手数料

 先日、地元の金融機関より未利用口座管理手数料のお知らせが届きました。仕事で使うつもりで開設した口座ですが、使う機会がなく残高が0のまま2年以上経過してしまったためこのような通知が届いてしまいました。

 

 ここの金融機関では、4月末時点で対象口座となったお客さまのお届け住所宛に、事前通知が送っているそうです。

 

 もし、延着または返戻された場合でも通常到達すべき時に到着したものとみなされ、 通知発送後7月末までに入出金がなければ、口座管理手数料を引き落とされることになります。

 

 なお、通知後、手数料引落日までにご利用または解約いただいた場合、口座管理手数料はかかりません。もし、口座残高が管理手数料に満たない場合は、口座残高が本手数料の一部として充当された上で、当該口座が自動的に解約されることになります。

 

 解約に伴い各種料金などの自動支払い及び当該口座に付随する取引がある場合、設定された取引も解約になるそうです。(口座残高以上の負担や自動解約後のお手続きはありません。)

 

☆参考:「未利用口座管理手数料」について|口座開設・預金のことなら栃木銀行