とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

抹消登記の登記原因更正は無事完了

 先日申請した抵当権抹消登記の登記原因更正登記は、無事に完了しました。結局、登記申請人として登記権利者が物件の所有者(もしくは設定者)で登記義務者が抵当権者でした。

 

 登記原因証明情報として今回は報告形式のものを添付しましたが、抹消登記当時の弁済証書や解除証書などがあればそれでも足りると思います。

 

 滅多にない事例でありましたが、決してないとは言い切れないケースだと思います。ここのところ、抹消登記完了後に登記事項証明書を取得しない場合が多いので、もしかするとこのような事例がまだまだあると思います。今回は法務局からの指摘で判明しましたが、今後は相続登記などの依頼者からの指摘や書類確認の際に判明することもあり得そうですね。