株式会社設立時に電子定款認証した場合において、設立後に公証人の押印がある定款が必要になった場合、どのような手続が必要になるでしょうか。この場合は「同の一情報の提供の請求」という手続をオンラインで行う必要があります。この手続により、公証人が電子定款データを書面または電子データで提供することになります。
この手続で必要な書類や情報は以下の通りになります。
・会社設立時に認証を受けた公証人名、公証役場
・登簿管理番号(「13-××(16桁の数字)××」)
・発起人の個人の印鑑証明書とその実印
・発起人の本人確認の証明書(運転免許証)
・委任状(司法書士等に委任する場合)
登簿管理番号は、定款謄本や定款認証時の領収書に記載されています。ゆえに、設立時の書類を紛失しないよう注意する必要がありますね。