今年に持ち越しになった案件ですが、1人会社の役員が辞任し別の方が就任するという案件があります。具体的にはこのような感じです。
☆具体例
・商号:株式会社A
・役員:代表取締役兼取締役 X
・出資者 Y
さて、Xが代表取締役兼取締役を辞任し、出資者であるYが後任者として就任することになりました。なお、この案件を依頼してきたのはYです。
この場合、後任代表取締役兼取締役Yの本人確認及び意思確認は必要ですが、Xの本人確認及び意思確認は必要でしょうか。
私は、Yに対してXも一緒に来てもらった上で辞任届にXに記名押印してもらいたい旨を伝えました。ここまでやる必要があるかどうか分かりませんが、後々ドラブルにならないようにするためであります。
このように1人会社の役員が辞任し、後任者が就任するケースは注意が必要ですね。