先日、不動産譲渡担保契約の解除にかかる相談がありました。譲渡担保権は被担保債務の弁済または譲渡担保契約の解除により消滅します。譲渡担保契約により不動産の譲渡担保権を設定した場合「年月日譲渡担保」を原因として所有権移転登記をします。そこで、譲渡担保権が消滅した場合はどんな登記をすることになるでしょうか。
この場合は「所有権抹消登記」または「所有権移転登記」をすることになります。登記原因は、被担保債務の弁済による場合は「年月日債務弁済」で、譲渡担保契約の解除の場合は「年月日解除」になります。所有権移転登記による場合、登録免許税率は1000分の20です。
なお、譲渡担保権者が亡くなり譲渡担保権につき相続登記がされている場合において、被担保債務の弁済もしくは譲渡担保契約の解除により譲渡担保権が消滅した場合には「年月日解除」により所有権移転登記(登録免許税率1000分の20)をしてほしいとの取り扱いになるようです。
譲渡担保権の消滅のケースで所有権移転登記をする場合として、所有権抹消登記だと利害関係人の承諾が必要になるものの、承諾が得られないケースが挙げられますね。