とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

特例有限会社の代表について

 先日、地元の特例有限会社の社長さんより、取締役を増員し、その者にも代表権を持たせたいとの話がありました。具体的には以下の通りです。

 

☆具体例1

有限会社X 取締役A

 なお「取締役が2名以上いる場合は取締役の互選(または株主総会決議)により代表取締役を選任することができる。」旨の定款規定がある。

 上記のケースで取締役としてBを選任して代表権を持たせるにはどうすればいいでしょうか?この場合、株主総会決議によりBを取締役として選任すれば足りることになります。

 ただし「取締役が2名以上いる場合は取締役の互選(または株主総会決議)により代表取締役1名を置く。」旨の定款規定がある場合は、AとBの互選により代表取締役を1名選任する必要があるため、取締役AとBともに代表権を持たせるには代表取締役の選任にかかる部分につき定款変更決議が必要です。

 

☆具体例2

有限会社X 代表取締役A 取締役B

 なお「取締役が2名以上いる場合は取締役の互選(または株主総会決議)により代表取締役を選任することができる。」旨の定款規定がある。

 さて、取締役Bも取締役の互選(または株主総会決議)により代表取締役に選任された場合はどうでしょうか。

 この場合には「年月日会社を代表しない取締役の不存在により抹消」を原因とする代表取締役Aの氏名抹消登記をすることになります。

 

 特例有限会社の場合、株式会社の場合と取り扱いが異なるため注意が必要ですね。