とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

特例有限会社の監査役

 特例有限会社監査役の権限ですが、整備法第24条により「監査の範囲が会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」とみなされています。そのため、登記事項になっていないとのことです。

 

 なお、特例有限会社監査役に業務監査権限を付与することができるかどうかについては、見解が分かれているようです。

 

☆整備法第24条(監査役の監査範囲に関する特則)

監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。

 

 また、特例有限会社監査役には任期がないため、当該監査役が辞任、解任、死亡するまでの間、監査役で居続けることになります。