ここのところ、相続登記後に(根)抵当権抹消登記をするケースが続いています。相続登記完了後に住宅ローン完済にかかる金融機関名義の抵当権抹消登記を申請したり、昨年末から今年にかけて、相続登記完了後にアパートローン完済にかかる金融機関名義の抵当権抹消登記もやりました。
そして、これ以外に、今週に入ってから相続登記完了後に休眠抵当権抹消を手がけることになりました。相続登記完了後に休眠抵当権抹消をすべく、古い登記簿謄本を取得し被担保債権の内容を確認するだけでなく、抵当権者の調査を進めたりしています。こちらについては、来週中には方向性が定まりそうなので、それまでは様子見といった感じです。
相続登記後に(根)抵当権抹消をするケース、今後も年に数回はありそうですね。