とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

共有者の一方に破産管財人が選任されているケース

 今月中に手がける案件になりますが、土地建物がAB共有で、Bについて破産管財人が選任されているケースがあります。なお、Aについては破産管財人が選任されていません。この状況でAB共有の土地建物をCに売却する場合、必要な書類はどうなるでしょうか。なお、土地の地目は宅地とし、土地建物につきB持分の売却につき裁判所の許可がおりています。

 

・買主C:住民票、認印

・売主A:登記済権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、実印

・売主B:売却許可書、破産管財人の印鑑証明書及び資格証明書、破産管財人の実印

・その他:売買物件の固定資産評価額が分かる書面

 

 非常に珍しいケースでありますが、Aについては通常通りで、Bについては売却許可書及び破産管財人の印鑑証明書及び資格証明書、実印が必要になります。