とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

申出人本人の本人確認書類の原本証明

 今年の4月1日より、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出の際に添付する本人確認書類として、住民票のコピーや免許証のコピー、マイナンバーカードのコピーを使用する場合の取り扱いが変わりました。

 

 本人確認書類として、住民票のコピーや運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピーを添付する場合において、そのコピーへの「原本に相違ない」旨の原本証明を、申出人だけでなく申出代理人がすることも認められるようになりました。

 

 司法書士が申出代理人になる場合、今までは相続登記申請と同時に申出をする場合にだけ、司法書士が申出人の本人確認書類に「原本に相違ない」旨の原本証明をすることができましたが、4月1日からは、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出だけをする場合にも、司法書士が「原本に相違ない」旨の原本証明をすることができるようになりました。

 

 おかげで、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出だけの依頼や、相続登記よりも先に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をする場合にも、申出人の本人確認書類の原本証明は、司法書士がすれば足りることになりましたね。