とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

母国の氏名が漢字である場合

 先日、日本に住んでいる韓国人が買主の決済がありました。登記権利者たる買主さんにつき、母国の氏名が漢字である場合でも、以下の通りに表記することになります。

 

登記の目的 所有権移転

原因 令和6年4月1日売買

権利者 A市B町一丁目1番2号 宣 銅烈(Sun Dong-Yol)

義務者 C市D町34番地 乙 野 華 子

添付情報 登記原因証明情報 登記申請情報(登記済証)印鑑証明書 住所証明書

代理権限証明情報 ローマ字氏名証明情報

 

 なお、通称名で登記した場合は、ローマ字併記が適用されないこととされています(令和6年4月9日日司連常発第12号 別添1「ローマ字氏名・旧氏併記に関する質疑応答集」問1-5)。そのため、本国名で登記するか通称名で登記するかについては事前に確認しておく必要がありますね。