とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

裁判手続きにおける文字の取り扱い

 7月16日より導入されているe事件管理システムですが、使用可能な文字が制限されています。

 

 それに伴い、字種が同じ文字は、字形や字体の違いにかかわらず、区別せずに同一のものと取り扱うことを原則とするとともに、裁判文書の作成に当たっては、裁判事務システムまたは裁判所職員のパソコンでそれぞれ標準的に入力することができる範囲の文字だけを使用することを原則とすることになりました。

 

 このような裁判所システムなどの仕様上の制限及び上記取扱いによる場合、当事者の氏名などについて、裁判関係書類に記載された事項と、登記や供託書、戸籍などに記載または記録されている事項とで、同一の文字(同一の字種)ではあるものの字形や字体が異なるもの(「高」と「髙」)が用いられる場合があります。

 

 なお、このような場合であっても、戸籍や登記、供託手続などにおいて支障はないとのことです。

 

☆参照:民事・家事分野の裁判手続における文字の取扱いについて | 裁判所