先日、地元のA株式会社より、株主がA株式会社である完全子会社たるB株式会社の設立に関する相談がありました。この場合、実質的支配者の申告がどうなるかにつき検討する必要があります。
この場合、実質的支配者は株主であるA株式会社になります。そこで、定款認証の際に必要になる実質的支配者の申告手続の際に何が必要になるでしょうか。発起人である法人(A株式会社)の株主の中に、犯罪収益移転防止法施行規則第11条の要件(発起人法人の2分の1を超える議決権の保有)をみたす者がいるかどうかを把握する必要があります。
ゆえに、実質的支配者の認定根拠資料となる書類は、当該会社(A株式会社)のしかるべき立場の者が作成名義人となっており、実質的支配者である株主の名前・住所、保有株式数、議決権割合などが記載されているものになります。