とある司法書士の戯れ言

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完全子会社の設立の要件

 先日、地元のとある株式会社より子会社の設立に関する相談がありましたが、完全子会社の設立のための要件は以下の通りです。

 

1.目的

 株式会社が発起人として100%出資をし、子会社を新たに設立する場合、設立する会社と親会社の事業目的に同一性が必要となります。事業目的が全く異なる場合、定款認証の際に公証人から補正を求められることになります。

 なお、事業目的が一言一句すべて同一である必要はなく、同一の事業目的が一部でもあれば大丈夫です。また、同一の事業目的が1個もなくても関連していることが明らかな事業目的であれば大丈夫です。

 もし、事業目的がまったく異なる場合には、事案によっては、先に親会社の目的変更登記手続を行ってから、子会社の設立登記手続を行うこととなります。

 

2.役員構成

 役員構成として、親会社の監査役と子会社の取締役、支配人その他の使用人、会計参与、執行役を兼ねることはできません。

 

3.資本金の払込

 子会社の資本金ですが、親会社の口座に払い込むことになります。