先日、土地建物の所有権登記名義人住所変更登記の依頼がありました。建物の登記簿を確認したところ「不動産登記規則第140条第4項の規定により移記」と記載されていました。
不動産登記規則第140条第4項では、区分合併以外の原因により区分建物である建物が区分建物でない建物となった場合に、当該変更の登記にかかる建物について新たに登記記録を作成することと、従前の建物の表題部の登記事項を抹消し、当該登記記録を閉鎖することが定められています。
そこで、念のため、閉鎖された専有部分の登記簿を確認したところ「不動産登記規則第140条第4項の規定により移記」と記載されていました。そう、2戸1だった区分建物につき専有部分の1つが取り壊されて区分建物ではなくなったため、新たに建物の登記簿ができあがっていたのでした。こういったケースは珍しいですね。