公正証書の電子化ですが、令和5年6月6日に公布されており、施行を待つだけになっています。公正証書遺言の作成についても従来からの書面による作成だけでなく、電磁的記録により作成することも可能になります。電磁的記録により作成する場合、以下の運用になります。
(1)遺言者は,公証人の面前での手続を要しない。
(2)公証人ならびに遺言者及び証人がWEB会議システムにより通話することで手続を行うことができる。
(3)公証人は、電磁的記録をもって公正証書を作成し、遺言者及び証人がタブレットを利用してタッチペン等でサインし、公証人が電子署名をする。
なお、遺言者及び証人の本人確認ですが「官公署の作成した印鑑に関する証明書または署名用電子証明書などを提供する方法、その他の法務省令で定める方法」によることになります。
この方法によれば、公証人ならびに遺言者及び証人2人の計4人が全員同じ場所にいる必要はなくなりますね。