昨日、地元のLSから職権で成年後見人に選任されることになった件につき確認の連絡がありました。地元LSから裁判所に内諾を得た旨の連絡がいくと選任審判がおり、審判が確定し次第、後見人としての活動を開始することになります。
今回は、6年ほど前にスポット後見人として後見制度支援信託預金に預け替えの手続をした方の件なので、その当時の資料に目を通した上で、収支がどうなっているかにつきまとめ直していました。おかげで、収支の様子が見えてきたので、今回はどのような流れで進めて行くかにつき検討することにしました。
このように、以前、スポット後見人を務めた方につき、相続手続及び後見制度支援信託預金への預け替えの手続をすべく再びスポット後見人に選任されること自体、珍しいケースではないかと思います。この件もいよいよ動き始めたので、後見人として真っ先にやる必要があることから手をつけていこうと思います。