とある司法書士の戯れ言

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法務局における郵便料金の取り扱い

 10月1日(火)より郵便料金が値上げされますが、登記申請した場合や登記事項証明書などを請求した場合にかかる郵便料金の取り扱いは以下の通りになるそうです。

 

1.9月30日(月)までに、登記の申請、登記事項証明書などの交付請求の受付がされたものについては変更前の郵便料金(旧料金)となる。

 

2.10月1日(火)以降に登記の申請、登記事項証明書などの交付請求の受付がされたものについては変更後の郵便料金(新料金)となる。

 

 この取扱いの対象となるのは、登記完了書類や原本還付書類などを郵送してもらう場合や、オンラインにより請求した登記事項証明書を郵送してもらう場合など、申請人等が郵送にかかる費用を納付する必要がある場合です。

 

 ただ、9月30日(月)午後5時15分以降にオンラインにより登記事項証明書などの交付請求をした場合や、成年後見登記につき、オンラインにより登記事項証明書などの交付を請求した場合で登記手数料の納付が9月30日(月)午後7時以降になった場合には、変更後の郵便料金が適用されることになります。

 

 そうすると、9月30日(月)にオンライン登記申請をし受付された場合、登記完了書類などをレターパックプラスで返送してもらう場合には、別送書類に現在の520円のレターパックプラスを同封すれば良く、10月1日(火)以降にオンライン申請をし受付された場合、別送書類に変更後の600円のレターパックプラスを同封すれば良いことになりますね。

 

令和6年10月1日からの各種登記手続における郵便料金の取扱いについて:法務局