相続登記及び遺産承継業務などで被相続人の出生から死亡するまでの戸籍を収集しますが、ご存じの通り戦前に4回、戦後に2回様式が変わっています。
(1)明治5年式戸籍(壬申戸籍):江戸時代の身分制度に基づく差別的な記載があるため現在は発行されない。
(2)明治19年式戸籍:明治19年10月に内務省が制定した戸籍法細則に基づき作成された。
(3)明治31年式戸籍:旧民法が施行されたのに伴い、明治31年7月16日~大正3年12月31日に作成された。
(4)大正4年式戸籍:明治31年式戸籍まであった身分事項欄がなくなった。大正4年1月1日~昭和22年12月31日に作成された。
(5)現行戸籍:戦後に新しく改正された民法の制度に基づいて作成された戸籍のことである。現行民法が施行された昭和23年1月1日から作成されている。
(6)コンピューター戸籍:平成6年の戸籍法改正により現行戸籍をコンピューター化したものである。
戸籍の様式がどう変遷していったかにつき頭の片隅に入れておけば、被相続人の戸籍を収集する際にどの時期のものまで必要かだいたい分かってくると思います。ご参考あれ!