とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

今年2回目の供託オンライン申請

 先日、休眠抵当権抹消の依頼がありました。依頼者から聞き取りをするなど調査をした結果、弁済供託により抹消することにしました。

 

 そのため、抵当権者の登記簿上の住所地宛に受領催告書を配達証明郵便で送付し、返戻されてきたのを確認後、供託の準備を進めました。

 

 供託手続自体は滞りなく済み、その後申請した休眠抵当権の抹消登記も無事に完了しました。依頼者からは、代々続いてきた悩みの種が1つなくなったというありがたいお言葉がありましたね。嬉しかったです。

 

 さて、Aが所有する土地とBが所有する土地に、共同担保の関係にある抵当権者C(個人)の休眠抵当権が残ったままのケースになります。

 

 この場合において、AがA所有の土地のみを弁済供託を利用して休眠抵当権を抹消登記を申請した後、BもB所有の土地の休眠抵当権を抹消する場合、BはAが供託した時に発行される「供託正本」を利用できるか?

 

 この場合、Bは、Aが供託した際の「供託正本」を利用して、当該、抵当権の抹消登記申請をすることができるそうです(「主席登記官合同における質疑(昭和63年度)159頁)。