先日、弁護士さんが相続財産清算人で売主になっている決済がありました。その際に、弁護士さんから所属弁護士会発行の職印証明書を預かりました。
しかし、不動産登記令第16条第2項にて「登記申請書の添付書類である印鑑証明書は、原則として市区町村長又は登記官が作成するものに限る。」と定められているので、弁護士会発行の職印証明書は登記申請書の添付書類である印鑑証明書にはなりません。これは、司法書士会発行の職印証明書でも同じです。
そのため、家裁にて相続財産清算人としての印鑑証明書を発行してもらってほしい旨を依頼しすぐに入手できたので事なきを得ました。