今週、地元の弁護士さんから根抵当権抹消登記の依頼がありました。先に資料をいただいて確認したところ、根抵当権者が昨年12月末で解散し、今年の3月末をもって清算結了しているのが判明しました。ただ、昨年5月発行の根抵当権者の抹消登記委任状及び根抵当権解除証書、登記識別情報はありました。
この場合、不動産登記法第17条の代理権不消滅に当てはめることができるかどうかにつき検討が必要です。
☆不動産登記法第17条
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
1.本人の死亡
2.本人である法人の合併による消滅
3.本人である受託者の信託に関する任務の終了
4.法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
根抵当権者の委任状及び解除証書は昨年5月に発行されており、その当時の代表者により作成されています。よって、不動産登記法第17条第4項の規定を適用することが可能ではないかと考えます。そして、申請書の備考欄などには、以下の事項を記載することになりますね。
・義務者の代表取締役Aの代理権限は消滅している。
・代理権限を有していた時期は、平成〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日である。
・本件申請時の義務者の代表清算人は、Cである。
登記権利者の書類が整い次第、手元にある書類で申請してみようと思います。