とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

売買における所有権移転時期について

 売買における所有権移転時期ですが「買主が売買代金の全額を支払ったとき」に移転することが多いと思います。ただ、移転時期についてはある程度自由に定めることができそうです。

 

 先日あった決済ですが、売買契約と同時に売買代金が支払われていましたが、売買物件の測量、合筆及び分筆が済んでいなかったので「売主による本物件の測量、合筆登記及び分筆登記が完了した時」をもって所有権移転することになっていました。そのため、登記原因証明情報は下記の内容にしました。

 

・売買契約を締結した旨

・売買代金全額を支払った旨

・売主による本物件の測量、合筆登記及び分筆登記が完了した時をもって所有権移転する旨

・本物件の測量、合筆登記及び分筆登記が完了した日

 

 なお、今回のケースですが、もちろん無事に完了しています。なお、法務局に提出した登記原因証明情報の写しを売主さんと買主さんに渡しておきましたね。