ここのところ、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出だけを法務局に提出する機会が続いています。このようなケース、今までは申出人の本人確認書類(住民票のコピー等)に申出人本人が「原本に相違ない」旨を奥書する必要がありましたが、今は代理人の奥書で足りることになったので、非常にやりやすくなりましたね。
そのせいか、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出だけをする機会が、昨年よりも多くなっている感じがします。特に、預貯金の相続がある場合や相続税を申告する必要がある場合には、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出をし、法定相続情報一覧図の写しを取得しておいた方が良いと思いますね。