現在手がけている成年後見人として再任された件ですが、当初は特別代理人選任申立から始まったものであります。成年後見人選任に関しては裁判所の職権で行われましたが、特別代理人選任申立については取り下げることになりました。
取り下げの際には、申立人本人からの「取下書」があれば足ります、取下書の記載事項は以下の通りです。
・管轄裁判所
・特別代理人選任申立の事件番号
・申立人の記名押印
・特別代理人選任申立を取り下げる旨
取り下げると申立の際に申立書に貼付した800円分の印紙は還付されないですが、予納切手のうち使わなかった分については返還されましたね。