以前、ここで取り上げた完全子会社設立の件ですが、延期になりました。とりあえず、発起人たる株式会社の目的に、設立会社たる完全子会社の事業目的を追加したので、いつでも設立できる状況になっております。
今回、完全子会社設立の要件や実質的支配者につきいろいろと調べたので、今後、同じような依頼があった際には右往左往することなく対処できると思います。特に、実質的支配者による議決権の間接保有については理解が進みましたしね。
あとは、会社を買収し完全子会社化するケースでも、事業目的や実質的支配者の問題が出てくるので、今回調べたことは頭に入れておこうと思います。