とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

定款認証の費用さらに減額

 12月1日より定款認証の費用がさらに変わりました。設立する株式会社の資本金の額等の金額が金100万円未満の場合、以下の要件を満たす場合には定款認証手数料が15,000円になります。

 

(1)発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。

(2) 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載または記録があること。

(3) 定款に取締役会を置く旨の記載または記録がないこと。

 

 結局、上記(1)~(3)の要件を全て満たすことが条件になります。そうすると、設立する株式会社の資本金等の金額が100万円未満の場合には注意が必要ですね。

 

☆参照:公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について | 日本公証人連合会