とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

一筆の土地に公衆用道路部分が含まれているケース・2

 先日、数年ぶりに一筆の土地に公衆用道路部分が含まれているケースがありました。固定資産評価証明書に記載されている地積が課税部分と非課税部分に分かれており、課税部分は宅地、非課税部分に関しては公衆用道路と明記されていました。

 

 そのため、宅地部分の平米単価を算出した上で、地積と100分の30を乗じた金額が公衆用道路部分の価格になります。これに宅地部分の評価額を加算したものが、当該土地全体の価格になります。

 

 このようなケースは久しぶりだったので一瞬どうしようと思いましたが、すぐにブログの記事の内容を思い出し事なきを得ました。登記簿上の地積と固定資産評価証明書に記載されている地積が同じかどうかについては、きっちり確認する癖を付けた方が良いですね。今回の件でつくづくそう思いました。