とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

債権譲渡・動産譲渡登記において登記事項証明書を請求できる者

 債権譲渡登記及び動産譲渡登記における登記事項証明書とは、譲渡された債権や動産を特定する事項を含む登記事項の全部を記載したもので、動産譲渡登記所及び債権譲渡登記所で取得できます。請求権者は利害関係を有する者で、以下の者が取得することができます。

 

1.債権譲渡

(1)譲渡に係る債権の譲渡人または譲受人(債権譲渡登記の当事者)

(2)質権の目的とされた債権の質権設定者又は質権者(質権設定登記の当事者)

(3)譲渡に係る債権若しくは質権の目的とされた債権の債務者又はこれらの債権の取得者

(4)譲渡に係る債権若しくは質権の目的とされた債権についての差押債権者、仮差押債権者またはこれらの債権を目的とする質権の取得者

(5)上記の者の財産の管理及び処分をする権利を有する者

(6)譲渡に係る債権の譲渡人の使用人(または質権の目的とされた債権の質権設定者の使用人)

 

2.動産譲渡

(1)譲渡に係る動産の譲渡人または譲受人(動産譲渡登記の当事者)

(2)譲渡に係る動産の取得者

(3)譲渡に係る動産についての差押債権者、仮差押債権者またはこれらの動産を目的とする質権その他の担保権若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得者

(4)上記の者の財産の管理及び処分をする権利を有する者

(5)譲渡に係る動産の譲渡人の使用人

 

 登記事項証明書については取得できる者が限られているので注意が必要ですね。