とある司法書士の戯れ言

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債権譲渡・動産譲渡登記において概要記録事項証明書を請求できる者

 債権譲渡・動産譲渡登記における概要記録事項証明書ですが、こちらは誰でも請求することができます。そして、譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所のほか、全国の商業登記所、不動産登記所、法務局証明サービスセンターにて取得できます。

 

 概要記録事項証明書に記載されるのは、譲渡された債権及び動産を特定する事項や登記原因等を除いた事項となり具体的には以下の通りになります。

 

(1)譲渡人の商号または名称等

(2)譲受人の氏名等

(3)登記番号

(4)登記年月日

 

 なお、概要記録事項証明書に記載されている事項については「登記情報提供サービス」より取得することも可能です。