とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

自筆証書遺言書保管申出書作成

 先日、自筆証書遺言書保管申出書を初めて作成しました。保管申請書自体はPDFファイルに必要事項を入力すれば大丈夫です。保管申請書以外に必要なのは、自筆証書遺言書原本と遺言者の本籍地及び筆頭者の記載がある住民票、本人確認書類になります。また、手数料は3,900円かかり、収入印紙により納入することになります。

 

 この制度を利用すると裁判所での検認は不要になります。ただ、保管先たる法務局では遺言書の内容については確認しないため、形式面では大丈夫でも、内容によっては相続手続で使えない場合がありますね。

 

☆参照:しほサーチ 自筆証書遺言について | 日本司法書士会連合会