とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

商業法人登記の事件数管理

 商業法人登記の場合、登記の事由が複数の場合でも一括申請することがほとんどです。例えば「取締役の変更」と「目的変更」を1件で申請する場合が、まさにこれに当たります。この場合、登記申請件数は1件ですが登記事件数は2件になります。

 

 ただ、事件簿をつける際に、登記申請件数の他に登記事件数もつけておく必要があるため、今日、商業法人登記の登記事件数を再チェックしました。結果、登記事件数が間違っていた案件がいくつもあったので、事件簿データを修正しておきました。

 

 今年は取締役会設置会社及び監査役設置会社の廃止とそれに伴う登記の依頼がいくつもあったので、例年よりも登記事件数が多くなっていました。今年はまだ2ヵ月半以上あるので、まだまだ増えそうですね。

 

 こういったチェックは時間があるときに定期的にやっておいた方が良さそうです。年明けの事件数報告の際に慌てずに済みますしね。