とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

古い買戻権の抹消続き

 ここのところ、決済案件で古い買戻権の抹消がからむ件が続いています。だいたい明治時代の買戻権で当事者も分からないことがほとんどですが、抹消しておけば後々合筆や分筆をする必要が生じた際に手続がスムーズに進む旨を説明しています。

 

 また、必要な書類として依頼者からの委任状があれば良いので、一昔前と比べると抹消するのに手間取ることはほとんどないですね。

 

 登記簿上存続期間が満了しているのが明らかなので、効力を有しないのは明らかです。ただ、抹消できるものは速やかに抹消しておけば、後々困ったことにはならないでしょうね。