とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

発起人が複数名いる場合

 株式会社の発起設立のケースで発起人が複数名いる場合、ポイントは下記の通りになります。

 

1.資本金の払込

・発起人の中の1人の口座に払い込まれていれば良い。

・発起人各々の口座に払い込まれていても良い。

・資本金全額をまとめて払い込まれていても良い。

・資本金の払込は定款作成日から設立日までの間にする。

 

2.実質的支配者

(1)設立する会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接または間接に有する自然人となるべき者。

(2)(1)に当てはまる者がいない場合、設立する会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接または間接に有する自然人となるべき者。

 

 今回、久しぶりに発起人が複数名いる株式会社の設立の依頼がありました。年内に設立したいとのことだったので、取り急ぎ、上記1及び2について確認したのは言うまでもありません。