とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

再び成年後見人に選任へ

 昨日、地元のLSから職権で成年後見人に選任されることになった件につき確認の連絡がありました。地元LSから裁判所に内諾を得た旨の連絡がいくと選任審判がおり、審判が確定し次第、後見人としての活動を開始することになります。

 

 今回は、6年ほど前にスポット後見人として後見制度支援信託預金に預け替えの手続をした方の件なので、その当時の資料に目を通した上で、収支がどうなっているかにつきまとめ直していました。おかげで、収支の様子が見えてきたので、今回はどのような流れで進めて行くかにつき検討することにしました。

 

 このように、以前、スポット後見人を務めた方につき、相続手続及び後見制度支援信託預金への預け替えの手続をすべく再びスポット後見人に選任されること自体、珍しいケースではないかと思います。この件もいよいよ動き始めたので、後見人として真っ先にやる必要があることから手をつけていこうと思います。

病院及び施設への支払いなどなど

 今週ですが、昨日と今日で被後見人さんが入院している病院に入院費を支払い、入所している施設に施設利用料を支払ってきました。支払いに関してはスンナリ済みましたが、病院は混雑していましたね。

 

 今日までに、被後見人さんが入院している全て病院や入所している全ての施設に保険証及び限度額認定証、療養介護サービス受給者証が届きました。1か所だけなかなか届かなかったので、届いた旨を確認できたときは内心ホッとしました。

 

 あとは、被後見人さんの保険証をどうするかが問題になりますね。その前にマイナンバーカードを作るかどうかから検討していこうと思います。

久々にLSシステムでオンデマンド研修受講

 今週は時間があったので、LSシステムでオンデマンド研修を受講しました。今月1日に名簿更新申請をしたので、次回の名簿更新に向けて研修を受講する日々が始まったので、早速、倫理研修(1.5単位)と指定研修(2.0単位)を受講しました。

 

 両者とも内容的には以前と同じような感じでしたが、新たに収録されたものなので新しい情報も盛り込まれていました。あとはディスカッション研修を受講すれば必修部分は終わりです。

 

 あとは、興味のあるテーマの研修を受講して名簿更新に必要な単位を取得していきたいと思います。

地上権の相続における登録免許税

 今週、マンションの相続登記の依頼がありました。敷地権は所有権部分と地上権部分に分かれています。そのため、敷地権の価格によっては租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の有無が問題になります。

 

 ただ、租税時別措置法第84条の2の3第2項ですが、土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含む。)による所有権移転の登記または表題部所有者の相続人が所有権保存の登記を受ける場合に適用される旨が明記されています。

 

 そのため、今回のケースでは、敷地権のうち所有権部分については、敷地権の価格が100万円以下であれば租税特別措置法第84条の2の3第2項が適用されますが、地上権部分については、敷地権の価格が100万円以下であっても租税特別措置法第84条の2の3第2項は適用されず登録免許税が課税されます。これは、賃借権であっても同様です。

 

 これは勘違いしそうなポイントなので注意が必要ですね。  

会社が新社屋を建てた場合

 会社や法人が新社屋を建てた場合、登記簿上の住所をどうするかが問題になります。

 

 まずは、本店もしくは主たる事務所移転前の住所で建物表題登記及び所有権保存登記をした上で、本店もしくは主たる事務所移転登記が完了した後に、所有権登記名義人住所変更登記をするパターンが考えられます。

 

 また、先に本店もしくは主たる事務所移転登記を済ませた後に、本店移転後の住所で建物表題登記及び所有権保存登記をするパターンも考えられます。登記費用だけで考えると後者の方が安く済みます。

 

 これは、個人の住宅新築の場合にも同じ事が言えますが、個人と会社法人のとで大きな違いがあります。それは、個人の場合は役所に届出をすれば済みますが、会社法人の場合は法務局に本店もしくは主たる事務所移転登記を申請しますが、完了までに一定の時間がかかることです。

 

 そのため、会社法人が新社屋を建てた場合、登記の順番をどうするかにつき決めた上でスケジューリングをする必要がありますね。

パリパラリンピック

 パリ五輪の後、パリパラリンピックが行われました。パラリンピックの方も日本はメダルラッシュでしたが、世間の関心が薄かったかなと思います。

 

 個人的にものすごく印象に残ったのは、車いすテニスで、女子の上地結衣選手がシングルス&ダブルスともに金メダルに輝いたことと、男子シングルスで小田凱人選手が史上最年少優勝を果たし金メダルに輝いたことですね。

 

 他の競技でも選手の皆さんが頑張っているのを見ると、日本はまだまだ捨てたもんじゃないかなと思います。

 

 これで、パリ五輪とパリパラリンピックが終わり、次は2028年のロサンゼルス五輪&パラリンピックになります。今度は野球やソフトボールも復活するのでこれはこれで楽しみですね。

事務所&テニスクラブのSNSの整理

 今日、事務所及びテニスクラブのSNSを整理しました。LINE公式アカウントは閉鎖し、ホームページ上のLINE公式アカウントのソーシャルボタンも撤去しました。 なぜなら、怪しいアカウントからの問い合わせがいくつかあったことと、迷惑メールが多くなったこともあったからです。

 

 ただ、FACEBOOKページ、InstagramとXはそのまま残すことにしました。検索するとホームページとともに表示されますし、ホームページとのリンクも貼ってあるので、これらのSNS経由でホームページにアクセスする方もいそうですしね。

 

 このように今回、思い切ってLINE公式アカウントを閉鎖しましたが、このことがアクセス数にどのような影響を及ぼすか様子を見ていきたいと思います。

今日はパドルテニスの大会

 今日は朝から宇都宮でパドルテニスの大会があり、同じテニスクラブの有志10名と参加してきました。パドルテニス自体、片手で数えるほどしか練習していないのでC級で出場しました。ペアは同じテニスクラブの上手な若いコです。

 

 ペアのおかげで予選リーグは全勝で1位通過したものの、決勝では若いコのペアに敗れ準優勝でした。残念ですが仕方ないですね。

 

 パドルテニス自体、事故のリハビリを兼ねて取り組み始めましたが、テニスの練習になりますね。特にボレーとポーチの練習になります。

 

 また、実際に大会に出てみて感じたことですが、硬式テニス経験者だけでなくソフトテニス経験者、バドミントン経験者もおりプレースタイルがそれぞれ異なりました。これはこれで面白いですね。今回参加して良かったです。

 

 ちなみに、帰りには宇都宮市内で餃子を食べてきましたね。宇都宮餃子は久しぶりでしたが、やはり美味かったですね。

代車2代目の走行距離

 代車2代目になってから3週間近く経ちます。走行距離ですが1300キロ前後になりました。この間に全青司東北ブロック研修会で福島県内に行ったので、その分の走行距離が含まれるので走行距離が伸びています。

 

 ただ、福島県内の往復分を差し引いたとしても走行距離が750キロ以上になるので、1ヵ月1000キロなのは間違いなさそうです。次の愛機の納車時期は未定ですが、少なくとも今月一杯は今の代車に乗ることになりそうなので、トータルで2000キロは超えそうな感じです。

 

 コンパクトカーなので長距離移動するには心許ないですが、小回りがきくので取り回しは楽ですね。

公正証書遺言の電子化

 公正証書の電子化ですが、令和5年6月6日に公布されており、施行を待つだけになっています。公正証書遺言の作成についても従来からの書面による作成だけでなく、電磁的記録により作成することも可能になります。電磁的記録により作成する場合、以下の運用になります。

 

(1)遺言者は,公証人の面前での手続を要しない。

(2)公証人ならびに遺言者及び証人がWEB会議システムにより通話することで手続を行うことができる。

(3)公証人は、電磁的記録をもって公正証書を作成し、遺言者及び証人がタブレットを利用してタッチペン等でサインし、公証人が電子署名をする。

 

 なお、遺言者及び証人の本人確認ですが「官公署の作成した印鑑に関する証明書または署名用電子証明書などを提供する方法、その他の法務省令で定める方法」によることになります。

 

 この方法によれば、公証人ならびに遺言者及び証人2人の計4人が全員同じ場所にいる必要はなくなりますね。