とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

数年前に依頼があった相続案件・2

 今月に入ってからも、数年前に依頼があった相続案件でそのままになっていた件が動き出しました。

 

 こちらは、数年前に父親が亡くなり、そして、今年に入ってすぐに母親がなくなったケースでした。父親が建物の共有持分だけを有しており、母親が敷地を所有し、父とともに建物の共有持分を有していました。遺産分割協議の結果、実際に住んでいる息子さんが土地を母親から相続することとし、建物の共有持分も父母から相続することになりました。

 

 また、父母とも会社経営をしており株式を持っていました。そのため、この株式についても遺産分割協議を行い、会社を引き継いだ娘さんが相続することになりましたね。

 

 この件はずっとまとまらずそのままになってしまうのでないかと思っていましたが、話が前進したようで良かったです。GW明けに書類が整う予定なのでそれまでは気長に待つつもりですね。

改正犯罪収益移転防止法と司法書士の執務

 昨日は夕方から本会のオンライン研修会がありました。研修テーマは「改正犯罪収益移転防止法と司法書士の執務 」で日司連の研修ポータルに収録されているものでした。4月1日から施行された改正犯罪収益移転防止法にかかる研修でしたね。

 

 レジュメには先に目を通しておいたので解説を聴くのに専念しましたが、話が抽象的で、実務で実際にどう立ち回るべきか考えていました。まあ、施行前に行われた研修会の模様を収録したものなので、抽象的な話になってしまうのはやむなしですけどね。

 

 だいたいのポイントはつかめたので、必要事項をいかに聞き出すかにつき試行錯誤を繰り返していこうと思います。

今年4月に施行される不動産登記法改正・2

 4月1日より改正不動産登記法及び不動産登記規則が施行されました。これにより、不動産登記の申請をする場合において、会社・法人、海外在住者、外国人が登記名義人になる際に注意が必要になります。

 

 特に、外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を提出する必要があります。また、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報を提供する必要があります。具体的には、以下の書面等がローマ字氏名を証する情報に該当します。

 

1.登記名義人となる者などが住民基本台帳に記録されている外国人の場合

・住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているものに限ります。)

 

2.登記名義人となる者などが住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持している場合

・ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであって、次の①から③までを満たすもの。

①登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。

②ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。

③旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること。

 

3.登記名義人となる者などが住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持していない場合

・登記名義人となる者などのローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該者の作成に係る上申書であって、当該者の署名または記名押印がされているもの。

 

 なお、外国人の氏名の変更の登記を申請する場合にも、上記の書類が必要です。

 

☆参照

法務省:令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について

今年4月に施行される不動産登記法及び不動産登記規則の改正 - とある司法書士の戯れ言

人生とは一体?

 月曜日の夕方、お世話になっている先輩の旦那さんの突然の訃報が舞い込んで来ました。バイクでツーリング中に心臓発作を起こしてしまいそのまま帰らぬ人となってしまったとのことでした。

 

 自分と年代が近い方の突然の訃報はさすがに堪えますね。人生って終わるときはあっさり終わってしまうものなんですね。

 

 このことで、人生に必ず終わりがあるのを改めて実感させられました。やっぱり、やりたいことは全てやっておくことにしようと思いました。

 

 日曜日の告別式の前に火葬するとのことだったので、金曜日の仕事帰りにお顔を見てきました。その後に食べたラーメンは、心なしかいつもよりしょっぱかったですね。

コロナ渦後初の取引先との酒席

 木曜日の仕事終了後、取引先の方々との酒席がありました。取引先の方々との酒席自体、コロナ渦後初めてでしたね。まず1軒目は職場の近くにあるお寿司屋さんで一杯、そして2軒目と3軒目ではグラスだけでなくマイクも握りながら小粋なトークを楽しみました。

 

 今回の取引先の方々との酒席は初めてでしたが、粗相のないように気をつけました。ただ、いろいろな話を聞くことができたので得るものが大きかったです。ちょっと飲み過ぎてしまった感がありますが、有意義な時間を過ごすことができたと思いますね。取引先の方々には感謝申し上げます。

 

 次回は未定ですが、また、そういう機会があれば顔を出そうと思います。

2024年度最初の理事会

 水曜日には登録証授与式と2024年度最初の理事会がありました。登録証授与式は2名分を一気に行いました。そのうち1人がワシの地元にて事務所を開設する方でしたね。

 

 その後は理事会がありました。今回は例年通り、総会資料の確認と上程する議案の承認がメインでした。先週の常任理事会の時は帰宅時間がかなり遅くなりましたが、今回も結構遅くまでやりましたね。まあ、今回は例年よりも確認事項が多かったのかも知れません。

 

 今回は会場が変わるので、事前に会場下見をした上で、当日の流れと配置などを確認しました。あとは総会資料の最終確認ですが、こちらは来週中に行うことになっています。これが終われば総会準備もほぼ終了ですね。

関東ブロック司法書士会協議会常任理事会

 今週ですが、火曜日に関東ブロック司法書士会協議会の常任理事会がありました。ここでは本会の常任理事会と同様に、6月に行われる関東ブロック司法書士会協議会の定時総会に向けた準備がメインでした。特に、総会資料の確認と総会当日の段取りなどを決めたりしたので、やっていることは本会の定時総会に向けた準備とほぼ同じ感じでした。

 

 ただ、総会前日に会長会があったり総会も宿泊前提だったりするのが本会の定時総会とは大きく違いますね。まあ、数年前に地元で関東ブロック司法書士会協議会の定時総会を主管した時も同じような感じだったので、今回はその時に見聞きしたことが若干役立つかな…と思います。

 

 ただ、まずは地元本会の定時総会ですね。

被後見人さんの自宅建物の滅失登記

 被後見人さんの自宅の解体が完了した件につき、土地家屋調査士さんに建物の滅失登記の依頼をしました。今回は、ワシが被後見人さんの成年後見人として、土地家屋調査士さんへの委任状に記名押印しました。

 

 成年後見人から建物滅失登記を申請する場合、発行から3ヵ月以内の登記事項証明書が必要なのはもちろんのこと、建物解体にかかる裁判所の許可書も必要になるのではないかと思い、土地家屋調査士さんに登記事項証明書と裁判所の許可書を預けましたね。あとは、登記が完了するのを待つだけですね。

 

 また、解体費用については金曜日までに業者さんに振り込みました。親族後見人さんが立て替えていた入院費の精算及び地代の精算も済ませました。あとは、建物滅失登記と被後見人さんの住所変更登記が完了するのを待つことになります。完了後は金融機関にて被後見人さんの住所変更手続きをすることになります。

10月1日より株式会社の代表者の住所の非公開措置スタート

 10月1日より株式会社の代表取締役等の住所の非公開措置が始まることになりました。この措置は一定の要件の下で住所の一部を表示しないものとすることになります。

 

 住所非公開措置の要件については前出なので省きますが、これにより登記事項証明書などにおいて、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります。(例:栃木県足利市)なお、代表取締役等住所非表示措置の対象となる住所は、当該申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限られます。

 

☆参照

法務省:代表取締役等住所非表示措置について

株式会社の代表者の住所の非公開・1 - とある司法書士の戯れ言

株式会社の代表者の住所の非公開・2 - とある司法書士の戯れ言

株式会社の代表者の住所の非公開・3 - とある司法書士の戯れ言

 

 当初、施行日は今年の6月3日だったようですが、10月1日からに改められていますね。

久々に監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記・2

 今日、取締役会及び監査役が設置されている株式会社の役員変更登記の依頼がありました。この会社は閉鎖会社で任期は10年です。取締役、監査役ともに「平成26年3月31日重任」で監査役については権限を会計監査権限に限定する旨の登記はされていませんでした。

 

 依頼者に確認したところ、監査役の権限を会計監査権限に限定するとのことだったので内心ヒヤリとしましたが、この登記制度は、平成27年5月1日施行の会社法改正により始まったものです。そのため、今回のケースでは会計監査権限に限定する旨の登記がされていなくてもおかしくはないですね。

 

 そこで、今回は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面を追加でもらうことにしました。

 

 これから来年にかけて、監査役の権限につき注意を払う必要がありますね。特に任期を10年に伸長している株式会社で、平成27年4月30日以前に就任している監査役については要注意ですね。