とある司法書士の戯れ言

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久々に監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記・2

 今日、取締役会及び監査役が設置されている株式会社の役員変更登記の依頼がありました。この会社は閉鎖会社で任期は10年です。取締役、監査役ともに「平成26年3月31日重任」で監査役については権限を会計監査権限に限定する旨の登記はされていませんでした。

 

 依頼者に確認したところ、監査役の権限を会計監査権限に限定するとのことだったので内心ヒヤリとしましたが、この登記制度は、平成27年5月1日施行の会社法改正により始まったものです。そのため、今回のケースでは会計監査権限に限定する旨の登記がされていなくてもおかしくはないですね。

 

 そこで、今回は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面を追加でもらうことにしました。

 

 これから来年にかけて、監査役の権限につき注意を払う必要がありますね。特に任期を10年に伸長している株式会社で、平成27年4月30日以前に就任している監査役については要注意ですね。