とある司法書士の戯れ言

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監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の定め廃止登記

 先日、このような株式会社につき、役員を取締役BとC、監査役Dが辞任し代表取締役Aだけにしたいとの依頼がありました。

 

☆株式会社A(取締役会、監査役設置)

・役員:代表取締役A 取締役B 取締役C 監査役D(会計監査限定)

・株式譲渡制限規定あり(取締役会の承認)

・株券発行登記あり

・資本金1,000万円

 

 この場合、以下の登記をすることになります。なお、登録免許税は7万円になります。

 

・取締役及び監査役の変更

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止

取締役会設置会社の定め廃止

監査役設置会社の定め廃止

・株式譲渡制限規定の変更

・株券発行の定め廃止

 

 この中で、監査役設置会社の定めを廃止すれば監査の範囲を会計監査に限定する旨の登記も自動的に抹消されると思いきや、廃止する旨の登記申請する必要があります。この点には注意が必要ですね。