とある司法書士の戯れ言

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監査役設置会社の定め廃止と会計監査限定の定め

 株式会社において監査役の権限を会計監査権限に限定しているケースで、監査役退任に伴い監査役設置会社の定めを廃止した場合、監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記はどうなるでしょうか。この登記については監査役退任及び監査役設置会社の定め廃止に伴って職権抹消されません。

 

 そのため、監査役設置会社の定め廃止の登記と同時に、会計監査権限に限定する旨の定め廃止の登記も必要になります。

 

 よって、監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記がされている会社において、監査役が退任し監査役設置会社の定めを廃止決議をする場合、監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の定めも消滅しますが、職権で登記に反映されないので注意する必要がありますね。