とある司法書士の戯れ言

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久々に監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記・3

 先日、株式会社の役員変更登記と併せて監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記の依頼がありました。ただ、株式譲渡制限規定が設定されたのが令和2年で、定款には監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の規定はありません。そのため、定時株主総会において、監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の定款変更決議をしてもらうことにしました。

 

 それに伴い、監査役に関する定款規定に会計監査権限限定に関する規定が入るので、それ以降は1条ずつ繰り下がることになります。

 

 なお、このケースにおける監査役ですが「業務監査権限&会計監査権限」を有していたものの、「会計監査権限」に権限が縮小されるだけなので、任期満了により退任することはありません。

 

 ただ「会計監査権限」を有していた監査役がいる場合で、監査役の権限を会計監査権限限定する旨の定款規定が廃止され「業務監査権限&会計監査権限」になった場合は、当該監査役が就任した時には業務監査権限がないので、退任事由にあたります。これには注意が必要ですね。