とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員変更に関する相談

 先日、特例有限会社Xの社長たるAさんから役員変更登記の相談がありました。現在の役員構成はこのような感じです。

 

〇有限会社X(発行済株式総数3000株)

代表取締役兼取締役:A

取締役:B(令和1年5月1日死亡)

監査役:C(平成8年12月1日死亡)

出資者:A(2400株)、B(600株)

 

 取締役Bが最近亡くなり、監査役Cは大分前に亡くなっています。取締役Aも今年で80歳です。どういった登記手続が必要かについての相談だったので、取締役B及び監査役Cの死亡による退任登記は必須であることと、下記の事項を検討して欲しい旨を回答しました。

 

1.取締役Bの後任者を選任するか否か?

2.今後、監査役を置くか否か?置くとすれば後任者は誰になるか?

 

 1については、唯一残った役員たるAに万が一のことがあったら、その時点で会社の役員が不在となり会社運営が立ち行かなくなるため、Bの後任者を選任した方が良いのではないかと考えます。また、Bの株式についても、Aに万が一のことがあった場合を考えるとA以外の方で会社の運営などに関与している者に相続してもらうのが望ましいと思いました。

 

 2については、過料の問題があるものの、会社が存続する以上、監査役Cの死亡による退任登記は必要です。その上で、今後、監査役を置くつもりがなければ、株主総会において「監査役を設置する旨の規定を廃止する」旨の定款変更決議が必要になります。そのことをアドバイスした上で検討してもらうことにしました。

 

 今後、後継者問題も含めてこのような相談が多くなりそうですね。