とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

再任とは

 会社法人の役員の再任とは同一人を同一役員として再選することで、具体的には以下の場合になります。(登記研究第806号参照)

 

1.商業登記規則第61条第2項のケース(代表取締役の印鑑証明書を要しないケース)

(1)重任の場合。

(2)取締役としては権利義務者である代表取締役を取締役に再選後、再度、代表取締役に選任した場合。

(3)辞任した代表取締役が、当該登記未了の間に代表取締役に再選された場合

(4)辞任等で取締役を退任した代表取締役が当該登記未了の間に取締役、代表取締役として再選された場合。

 

 なお、指名委員会等設置会社に移行した場合に代表執行役が移行前の代表取締役から選定されても、当該代表執行役は再任には該当しません。

 

2.商業登記規則第61条第5項のケース(本人確認証明書を要しないケース)

(1)重任の場合。

(2)取締役、監査役または執行役の権利義務者が同じ役員等として再選された場合。

(3)辞任等で退任した取締役、監査役または執行役が当該登記未了の間に、再度、同じ役職に再選された場合。(例:取締役が取締役に再選、監査役監査役に再選、執行役が執行役に再選された場合)

 

 今般、株式会社の任期満了による役員変更で、監査役の任期を他の取締役に合わせるために、一旦辞任してもらった上で同日付で再選した場合に本人確認証明書を添付する必要があるか否かにつき調べました。結果、不要とのことで登記を進めましたね。

 

 任期合わせは久々だったので面喰らいましたが、今一度、頭の片隅に入れておくことにしました。