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配偶者居住権設定の登記原因証明情報

 今日、相続登記と連件で配偶者居住権設定登記を申請しました。今回は、配偶者居住権設定に関する事項が記載されている遺産分割協議書(印鑑証明書付)を登記原因証明情報として添付しました。

 

 また、報告形式の登記原因証明情報も下記の通り作成してみました。居住用建物は被相続人AとBとで共有であり、被相続人Aの持分はCが相続し前件で登記が申請されてます。なお「第三者に本件建物の使用または収益をさせることを許す」旨の定めはないものとします。

 

1.登記申請情報の要項

(1)登記の目的 配偶者居住権設定

(2)登記の原因 令和3年5月1日遺産分割

(3)当事者

 権利者(住所)B

 義務者(住所)B、(住所)C

(4)不動産の表示 後記のとおり

 2.登記の原因となる事実又は法律行為

(1)被相続人A(住所X)は、令和2年8月1日に死亡し、同日、相続が開始した。

(2)被相続人A(住所 同上)の相続人は、配偶者であるB、長男であるCの2名である。

(3)権利者Bは、令和3年5月1日、遺産分割協議により、本件建物について配偶者居住権を取得した。取得した配偶者居住権の成立日は、被相続人A(住所 同上)の死亡日である令和2年8月1日である。

(4)権利者Bは、被相続人A(住所 同上)と共有していた本件建物に相続開始の時に居住していた。

令和3年6月4日U地方法務局S支局 御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。

権利者兼義務者(住所)B

義務者(住所)C

 

 配偶者居住権は、居住用の建物に設定することができ、当該建物の敷地たる土地には設定できません。また、登録免許税率は建物評価額の1000分の2になります。