先日、ちょっと変わった数次相続案件がありました。公正証書遺言により遺言者たる登記名義人から長男が全ての財産相続し、その後、長男が亡くなった事例です。
☆具体例 遺言者A⇒長男B⇒長男の配偶者C
・遺言者A:令和3年1月1日死亡
・長男B:令和5年4月1日死亡
上記、AからBへの相続については公正証書遺言を添付し、BからCへの相続については戸籍一式&被相続人Bの遺産分割協議書を添付しました。そして「令和3年1月1日B相続、令和5年4月1日相続」を登記原因とする相続登記を申請しました。
今回は、公正証書遺言と遺産分割協議書を組み合わせた形になりました。こういったケースは珍しいですね。