とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺産分割協議による債務承継

 先日、地元の金融機関からウチで相続登記を手がけた方のアパートローンの関係で、抵当権の債務者変更登記の依頼がありました。今回は、遺産分割協議によりアパートローンを承継する相続人が決まっているので「年月日相続」を原因とする抵当権の債務者変更登記をすることになります。

 

 この場合の登記原因証明情報の内容は以下のとおりになります。

(例)登記の原因となる事実又は法律行為

1.令和5年12月12日、本件抵当権の被担保債権の債務者Xは死亡した。

2.被相続人Xの相続人は下記の通りである。

(住所)Y

(住所)Z

3.令和6年2月2日、相続人YおよびZは、上記相続した債務につきYが引き受ける旨の遺産分割協議が成立させた。

4.令和6年2月22日、債権者株式会社A銀行はこの遺産分割協議の内容を承諾した。

5.よって、令和5年12月12日、本件抵当権の債務者はYに変更された。

 

 今までは、抵当権の債務者を法定相続人全員に変更した上で、免責的債務引受により1人に絞るケースがほとんどでした。今回のようなケースは久々ですね。