とある司法書士の戯れ言

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法定相続分での相続登記がされた場合

 令和5年4月1日以降に登記申請される分から、法定相続分で相続登記された後の所有権を取得した場合における登記手続が簡略化され、登記権利者の単独申請による所有権更正登記をすることになります。登記の目的と原因は以下の通りになります。

 

1.遺産分割協議や調停、審判により所有権を取得した場合

登記の目的 所有権更正

登記原因 年月日遺産分割

(⇒遺産分割協議もしくは調停の成立日、審判の確定日が原因日付となります。)

登記原因証明情報

・遺産分割協議書(印鑑証明書付)

・遺産分割の調停調書謄本

・遺産分割の審判書謄本(確定証明書付)

 

2.他の相続人の相続放棄により所有権を取得した場合

登記の目的 所有権更正

登記原因 年月日相続放棄

(⇒相続放棄の申述が受理された日が原因日付となります。)

登記原因証明情報

相続放棄者の相続放棄申述受理証明書及び新たに相続人になった者の相続を証する書面

 

3.特定財産承継遺言により所有権を取得した場合

登記の目的 所有権更正

登記原因 年月日特定財産承継遺言

(⇒特定財産承継遺言の効力が生じた日が原因日付となります。)

登記原因証明情報 

・遺言書(家庭裁判所の検認を要するものは検認後のもの)

 

4.相続人が受遺者である遺贈により所有権を取得した場合

登記の目的 所有権更正

登記原因 年月日遺贈

(⇒遺贈の効力が生じた日が原因日付となります。)

登記原因証明情報

・遺言書(家庭裁判所の検認を要するものは検認後のもの)

 

 なお、これらの場合の所有権更正登記は登記権利者による単独申請ですが、登記義務者には当該登記の申請があった旨の通知をすることになっています。