とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続人に包括遺贈する旨の遺言

 遺言書に、「相続財産全部を遺贈する」旨が記載されているケースがあると思います。この場合、原則として遺贈による所有権移転登記をすることになりますが、例外的に相続による所有権移転登記をする場合もあります。

 

 このような遺言の場合、相続財産の処分をうける者が相続人の一部の場合は「遺贈」による所有権移転登記をすることになります。しかし、相続財産の処分を受ける者が相続人全員の場合は「相続」による所有権移転登記をすることになります。(参照:昭和38年11月20日民事甲第3119号民事局長回答)

 

 受験時代に見聞きした論点でありますがこのような遺言も実際にあり得るので、おさらいの意味を込めて取り上げてみました。